週刊文春差し止め

たまたま読む機会に恵まれたのですが、今回の件は論点が2つあると思います。ひとつは今回の記事がプライバシーの侵害に当たるのか?そして二つ目は、それを理由に出版の差し止めが可能なのか?


第一の点では、今回の記事は「知る権利」「表現の自由」を振りかざしたメディアの暴走でプライバシーの侵害だと感じました。っていうか「独占スクープ!」なんて銘打つほど大層な記事じゃないですよ。
「知る権利」「表現の自由」どちらも守られるべき権利だと思うけど、「知る権利」をカサに着た"野次馬根性"や「表現の自由」をカサに着た"無責任さ"で報道される例が本当に多いと思う。権利を行使するには相応の義務を。等価交換の法則。ばふー。


第二の点では、ちょっと態度を決め兼ねてますがどちらかというと今回の裁判所の対応を支持したいです。風評というのは一度広まると、いくらあとで謝罪・訂正したところでなかなか消えてくれませんし。
一方で仮処分はあくまでも仮なので、厳密な事実検証がなされなくても「とりあえず発動しておく」類のものですし、特に今回のように出版直前の差し止めとなると、出版元の金銭的損害も多額になるでしょうし。




あと今回の件で、清水玲子「WILD CATS」の一編「秘密−TOP SECRET−」を思いだしました。あとで読み返してみよう。